第1回(2020年2月3日)議事録より
皆様御承知のとおり、石綿ですが、その有害性などから、平成18年に原則、製造・使用等が禁止されましたが、これまでの間、約1,000万トンもの大量の石綿が輸入され、建材をはじめ、様々な用途で使用されております。また、毎年約1,000名の石綿ばく露による労災認定がなされているところでございます。

このような中、今後、石綿含有の建築物の解体が増加し、ピークを迎えるなどとされており、石綿含有建築物・工作物の老朽化などに伴います解体・改修などにおきまして、いかに石綿の飛散、労働者のばく露を防止するかが大きな課題となっております。石綿が大部分使用されました建築物に係るばく露防止対策などにつきましては、既に石綿含有の事前調査の強化、また作業記録の保存、届出の充実などにつきまして検討を進めていただいておりますが、石綿障害予防規則の適用があります工作物につきましても、同様の解体等におきますばく露防止対策の強化などにつきまして、検討が必要な状況にあるかと思います。

これらを踏まえまして、本ワーキング会合におきましては、工作物の解体・改修などにおける石綿ばく露防止対策について検討をお願いする次第でございます。

詳細は、下記の厚生労働省のサイト

にてご確認ください。

令和4年度「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の報告書を公表します(2022年11月9日)

厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」は、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する報告書をとりまとめましたので、公表します。

続きは、厚生労働省のサイト

「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました(2022年12月14日)

工作物の解体または改修の作業における石綿ばく露防止対策を強化するため、石綿等の使用の有無等の事前調査について、一部の場合を除き、必要な知識を有する者に実施させることを事業者に義務付けるものです。

続きは、厚生労働省のサイト

除じん性能を有する電動工具に係る石綿等粉じんの発散防止措置を見直します(2023年6月20日)

石綿等が使用されている建築物、船舶、工作物の老朽化による解体等の工事において、最新の技術的知見を踏まえた、効果的な石綿ばく露防止対策が求められています。

今回の報告書では、石綿等の切断等の作業における石綿等粉じんの発散防止措置について、「湿潤化」に限定せず、「湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用、その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置」のいずれかの実施を義務付けることなどについて、提言しています。(厚生労働省