解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 今日はお休みしています。この冬はリラックス、リラックス。~計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を!~木造家屋等建築工事における労働災害防止について【和気労働基準監督署】個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について[改正令和6年4月10日]令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会令和6年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します(お知らせ)労働安全衛生法に基づいて公表された新規化学物質の名称の誤りについて 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について