解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 終了 岡山労働基準監督署『改正電離放射線障害予防規則説明会(令和3年度改正分)』「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申~事務所その他の作業場における衛生基準を見直します~精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会厚生労働省を名乗る者からの電話にご注意ください転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会農業機械の安全対策に関する検討会 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について