政府は本日、「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令」と「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の一部の施行期日を定める政令」を、閣議決定しました。

これにより、今年の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律。以下「法」)のうち、認定審査会関係の規定や基金の設置関係の規定など一部の規定について、12月1日から施行します。

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参考:特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(厚生労働省)