~お使いの36協定・1年変形制の届出様式は新様式ですか?~

法定労働時間を超えた時間外労働や法定休日労働がある事業場、1年単位の変形労働時間制を採用している事業場は、毎年、対象期間が始まる前に、それぞれ、「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」、「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」を労働基準監督署に届け出ることが必要ですが、令和3年4月1日以降、協定届への使用者の押印及び署名が不要になりましたので、これらの協定届の様式が新しくなりました。

これに伴い、協定届の中に、協定の当事者である労働者代表が適格に選出されているか確認するチェックボックスが新たに設けられました。

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