事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。

今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。

告示のポイント

  1. 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲
    労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられているリスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの。
    ただし、以下のものおよび事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く。
    • エタノール
    • 特別管理物質※特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質
  2. 適用日令和5年4月1日

続きは、厚生労働省のサイト

参考

「「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見について(厚生労働省)[PDF 384 KB]

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~(厚生労働省)