塩酸、硝酸等の有害物のガスなどを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対しては歯科健診が義務付けられています。(*)
歯科検診の実施や、事業場における歯科口腔保健の取組については、岡山県歯科医師会(086-224-1255)にご相談いただけます。

参考 都道府県歯科医師会の「産業保健に係る各都道府県の相談窓口一覧」の連絡先
https://www.jda.or.jp/occupational_health/

(*) 事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際または当該業務への配置替えの際、並びに当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければなりません。(労働安全衛生法66条2項、労働安全衛生法施行令22条3項、労働安全衛生規則48条)