平素より、労働基準行政の推進、とりわけ労働者の安全と健康の確保に御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成 27 年 12 月1日から「ストレスチェック制度」が義務化され、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、心理的な負担の程度を把握し、その結果に基づき、医師による面接指導等を行うこととされています。〔ストレスチェック制度:労働者数 50 人未満の事業場は当分の間努力義務となっています。〕

ストレスチェック制度は、厚生労働省が従来から推進している、「職場における心の健康づくり(メンタルヘルス対策)」の1つの手法で、心の健康づくり計画の策定」、「4つのメンタルヘルスケアの推進」等と併せて取り組んでいただくもので、職場環境の改善に努めていただくようお願いします。

岡山労働局では、第 13 次労働災害防止推進計画(平成 30 年度~令和4年度)の中で、「ストレスチェックの結果を集団分析する事業場を増加し、集団分析結果の活用を推進すること(職場環境改善につなげる)」を目標としています。

つきましては・・・

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