解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議職場における新たな化学物質規制が導入されます(リーフレット)岡山労働局からのお知らせ(令和6年度)産業殉職者合祀慰霊事業について自殺対策 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して令和6年度「全国安全週間」 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について