労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、令和3年4月1日から、溶接ヒュームが、特定化学物質(管理第2類物質)とされ、規制対象となりました。

この改正により、溶接ヒュームを取り扱う作業等に常時従事する労働者に対して、既存のじん肺健康診断に加え、特定化学物質健康診断を行うこと等、新たな対策が必要となりました。

また、現に金属アーク溶接等(アーク溶断、ガウジングを含む)を継続して行う屋内作業場においては、令和4年3月31日までに個人サンプラーを用いた個人ばく露測定を実施し、測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を選定するとともに、測定結果がマンガンとして0.05㎎/㎥以上である場合は、換気装置の風量増加、溶接方法、母材や溶接材料の変更など必要な措置を講じることが令和4年4月から義務化されます。

既に施行されており対応が必要な措置もございますので、今一度、改正内容の確認、対応状況等の点検を実施していただきますようお願いします。

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