厚生労働省は、本日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下、基本的対処方針)の改正を踏まえ、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に対し、職場における新型コロナウイルス感染症対策の強化を傘下団体・企業に周知するよう、改めて依頼しました。

今回の依頼は、5月14日付けで改正した基本的対処方針(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に新たに加わった「昼休みの時差取得」を呼びかけるとともに、気温の高くなる季節を迎え、「熱中症のリスクを踏まえた感染症対策」に取り組んでもらうことなどを目的としたものです。

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更新日:2021年5月17日