「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令」が、本日、閣議決定されました。
 昨年6月9日の通常国会で成立した「建設アスベスト給付金法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)については、認定審査会関係や基金の設置関係の規定など一部の規定は昨年12月1日から施行されていましたが、本政令により、給付金の支給に関する規定などの全ての規定が、本年1月19日より施行されることとなりました。

これに併せて、制度概要のリーフレットなどを建設アスベスト給付金制度の特設ページ内に掲載することとしました。

厚生労働省としては、本法律に基づく給付金制度の実施に万全を期してまいります。

続きは、厚生労働省のサイト

「建設アスベスト給付金法」に基づく給付金を初めて支給しました(2022年3月18日)

厚生労働省は、「建設アスベスト給付金法」に基づく給付金を、本日(令和4年3月18日)、初めて請求者に支給しましたので、お知らせします。

続きは、厚生労働省のサイト

参考

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会専門委員会(厚生労働省)