(電離放射線健康診断結果報告書の提出のお願い)

労働安全衛生法及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)において、電離放射線健康診断の実施等、放射線業務従事者の健康管理に係る措置を講じることが事業者に義務付けられています。併せて、電離則第58条では、電離放射線健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署長に提出することが義務付けられておりますが、一部の病院又は診療所では、電離放射線健康診断結果報告書の提出が徹底されていないことが懸念されますので、別添のリーフレットをご確認の上、当該報告書の提出をお願いいたします。

詳細は、岡山労働局のサイト