対象
危険箇所等で 作業に従事する労働者以外の人
危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等

労働安全衛生法に基づく省令改正により、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、必要な措置を実施することが事業者に義務付けられます。

施行期日:令和7年4月1日

リーフレット[PDF]
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について[PDF]

法令改正等の主な内容

  • 危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置の対象範囲を、作業場で何らかの作業に従事する全ての者に拡大(危険箇所等への立入禁止、危険箇所等への搭乗禁止、立入等が可能な箇所の限定、悪天候時の作業禁止、火気使用の禁止、退避、等)
  • 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知の義務化(保護具等を使用する必要がある旨を周知)

請負人等が講ずべき措置

事業者から必要な措置を周知された請負人等自身が、確実にこの措置を実施することが重要です。

また、一人親方が家族従事者を使用するときは、家族従事者に対してもこの措置を行うことが重要です。

労働者以外の人も立入禁止や喫煙、火気使用の禁止を遵守しなければなりません。