
岡山産業保健総合支援センターでは、これからストレスチェック導入に取り組む事業場向けに、ストレスチェック導入支援パッケージを提供しています。
事業場を訪問し、ストレスチェック実施のための基礎的な説明・助言・情報提供等を行って理解を深めるとともに、セルフケア・ラインケアの基礎を学び、ストレスチェックをより効果的に活用できるようお手伝いいたします。(※ストレスチェックの実施自体を請け負うものではありません)。
令和10年4月からは50人未満の小規模事業場についてもストレスチェックが義務化されます。無料の支援ですので、この機会にパッケージ支援を利用してストレスチェックを導入しませんか。
パッケージ支援内容(全3回で実施します)
・ストレスチェック制度の基礎説明
・メンタルヘルス教育(若年労働者向け・セルフケア)
・ストレスチェック導入支援
ご希望により、追加で「メンタルヘルス教育(管理監督者向け・ラインケア教育)」もお申込みいただけます。
制度の概要
平成27年12月1日から、労働安全衛生法に基づき、労働者数50人以上の事業場において「ストレスチェック制度」の実施が義務付けられました(50人未満の事業場は、令和10年4月1日より義務化)。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、その結果を本人に通知することで、自らのストレス状態への気付きを促し、メンタルヘルス不調のリスク低減を図るものです。また、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的としています。
具体的には、事業者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、
- 医師、保健師、一定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士・公認心理師等による「心理的な負担の程度を把握するための検査(=ストレスチェック)」の実施
- ストレスチェックの結果、高ストレス者として医師による面接指導が必要と判定され、本人から申出があった場合の医師による面接指導の実施
- 必要に応じた就業上の措置や職場環境改善の実施
等が求められています。

ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(厚生労働省サイト)
ストレスチェック制度について(ポータルサイト「こころの耳」:厚生労働省)
制度の導入と実施方法
厚生労働省では、ストレスチェック制度の導入や実施のためのマニュアル等を準備しています。
実施マニュアル
(厚生労働省)
ストレスチェック制度サポートダイヤル
産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談にお答えします。
電話:0570-031050(全国統一ナビダイヤル)※通話料がかかります。
受付時間 平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)
高ストレス者に対する面接指導の実施
ストレスチェックの結果、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導が義務付けられています。労働者数50人未満の事業場に対し産業保健サービスを行っている各地域産業保健センターでは、登録産業医によるこの面接指導を無料で実施しています。
お申し込みは、事業場所在地を管轄する地域産業保健センターとなります。
地域産業保健センターのページはこちら
職場環境改善
ストレスチェックの実施により、労働者本人のセルフケアを進めるとともに、職場環境の改善に取り組むことが重要です。ポータルサイト「こころの耳」では、手引き、ヒント集、チェックリストなど、職場環境改善に役立つツールを紹介しています。


関連資料・マニュアル
マニュアル
実施プログラム
*50人未満の事業場のストレスチェックは外部委託が推奨されています。
このプログラムは、事業場で実施するものです。50人未満の実施者になれる方がいない(医師・保健師などの実施者を置いていない)事業場で実施した場合、法令に基づくストレスチェックを実施したとはみなされませんのでご注意ください。




