制度の概要
平成27年12月1日から労働者数50人以上の事業場に「ストレスチェックの実施」が義務付けられました(50人未満の事業場は努力義務)。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
具体的には、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、
・医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士若しくは公認心理師による心理的な負担を把握するための検査(=ストレスチェック)
・ストレスチェックの結果、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導
等の実施が義務付けられています。
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省サイト)
ストレスチェック制度について(ポータルサイト「こころの耳」)
制度の導入と実施方法
厚生労働省では、ストレスチェック制度の導入や実施のためのマニュアル等を準備しています。
ストレスチェック制度簡単導入マニュアル
ストレスチェック制度導入ガイド
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(令和3年2月改定)
ストレスチェック制度実施規程(例)
産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談にお答えします。
電話:0570-031050(全国統一ナビダイヤル)※通話料がかかります。
受付時間 平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)
岡山県内のストレスチェック実施機関名簿(岡山労働局)
岡山労働局では、岡山県内のストレスチェック実施機関の一覧を公表しています。(岡山労働局健康安全課)
ストレスチェック導入支援
産業保健総合支援センターでは、ストレスチェックの導入に関する支援を希望する事業場を訪問し、実施方法や注意点、集団分析後の職場環境改善等について助言・情報提供等の支援を行っています(※ストレスチェックの実施自体を請け負うものではありません)。詳しくは、メンタルへルス対策ページの「個別訪問支援」をご覧ください。
Q&A
高ストレス者に対する面接指導の実施
厚生労働省では、医師が面接指導を行う際の参考資料として、マニュアルを公表しています。
長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル
労働者数50人未満の小規模事業の場合
ストレスチェックの結果、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導が義務付けられています。労働者数50人未満の事業場に対し産業保健サービスを行っている各地域産業保健センターでは、登録産業医によるこの面接指導を実施しています。
お申し込み先は、事業場所在地を管轄する地域産業保健センターとなります。
職場環境改善
ストレスチェックの実施により、労働者本人のセルフケアを進めるとともに、職場環境の改善に取り組むことが重要です。ポータルサイト「こころの耳」では、手引き、ヒント集、チェックリストなど、職場環境改善に役立つツールを紹介しています。