「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び「労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果が公表されました。

厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和5年1月中旬の施行に向け、速やかに政省令の改正作業を進めます。

【改正の趣旨】
健康管理手帳制度は、労働安全衛生法第67条に基づき、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち、一定の要件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、無償で健康診断を実施する制度です。

このたび、健康管理手帳の交付対象業務に、3・3’―ジクロロ―4・4’―ジアミノジフェニルメタン(MOCA)の製造・取扱業務を追加等するものです。

【改正の内容】
・健康管理手帳の交付対象業務に、MOCAの製造・取扱業務を追加
・健康管理手帳の交付対象要件を、MOCAの製造・取扱業務に2年以上従事した経験を有することとする
もの

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