治療と仕事の両立について、労働者や事業者が利用できる岡山県下の主な支援制度の一覧です。
労働者が利用できる支援制度
「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和6年3月改訂版)」より
医療費
制度 | 概要(両立支援と関連する部分) | |
高額療養費制度 | 申請窓口 | 協会けんぽ、健康保険組合、または市町村(国民健康保険) |
支援対象者 | 協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険の被保険者・被扶養者 | |
支援内容 | 同一月に支払った医療費の自己負担額が一定金額(自己負担限度額)を超えた場合に、超過分が後で払い戻される制度。自己負担限度額は被保険者の年齢・所得状況により設定されている。診療月から払い戻しまでは通常、3か月以上かかる。 | |
限度額適用認定証 | 申請窓口 | 協会けんぽ、健康保険組合、または市町村(国民健康保険) |
支援対象者 | 協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険の被保険者・被扶養者 | |
支援内容 | 事前に発行された本認定証を医療機関等に提示することで、高額療養費制度を利用する場合に、1か月間の窓口での支払いが自己負担限度額以内に抑えられる。 | |
高額療養費貸付制度 | 申請窓口 | 協会けんぽ、健康保険組合、または市町村(国民健康保険) |
支援対象者 | 協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険の被保険者・被扶養者 | |
支援内容 | 同一月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、当座の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当の貸付を無利子で受けられる。 | |
高額医療・高額介護合算療養費制度 | 申請窓口 | 協会けんぽ、健康保険組合、または市町村(国民健康保険) |
支援対象者 | 協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険の被保険者・被扶養者で1年間に医療保険・介護保険の両方で自己負担があった者 | |
支援内容 | 医療保険・介護保険の自己負担額の合算が基準額を超えた場合、超過分の払い戻しを受けられる。 | |
確定申告による医療費控除 | 申請窓口 | 所轄税務署 |
支援対象者 | 確定申告を行った納税者 | |
支援内容 | 同一年に自身や生計を一にする配偶者・その他親族のために支払った医療費のうち、一定金額分の所得控除を受けられる。 | |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者に対する医療費助成制度 | 申請窓口 | 難病:岡山県、岡山市 小児慢性特定疾患:岡山県、岡山市、倉敷市 |
支援対象者 | 国が指定した難病(小児慢性特定疾患)の患者のうち一定の基準を満たす者 | |
支援内容 | 自己負担割合を軽減し、また毎月一定金額(負担上限月額)を超えた分の医療費について助成を受けられる。 | |
肝炎患者(B型・C型)に対する医療費の支援 | 申請窓口 | 岡山県 |
支援対象者 | B型・C型ウイルス性肝炎患者 | |
支援内容 | 核酸アナログ製剤治療やインターフェロンフリー治療等による肝炎の医療費や肝がん・重度肝硬変の入院及び肝がんの分子標的薬に係る通院医療費(助成月を含め過去1年で既に3月以上入院又は通院している場合)について、同一月に支払った医療費の自己負担額が一定金額を超えた場合、医療費の助成を受けられる。その他、初回精密検査費や定期検査費(年2回まで)の助成を受けられる。 | |
自立支援医療制度 | 申請窓口 | 居住する市区町村 |
支援対象者 | 身体に障害を有する者(18歳以上の場合は、身体障害者手帳が必要)・精神疾患のために継続的な通院による医療を必要とする者 | |
支援内容 | 心身の障害の軽減のための医療について、自立支援医療受給者証を指定自立支援医療機関に提示することにより、所得等に応じて、自己負担額の軽減措置が受けられる。 |
生活支援
制度 | 概要(両立支援と関連する部分) | |
傷病手当金 | 申請窓口 | 協会けんぽ、健康保険組合 |
支援対象者 | 協会けんぽ、健康保険組合の被保険者で、傷病のために会社を休み、事業主から十分な報酬を得られない者(ただし任意継続の被保険者は対象外) | |
支援内容 | 以下の4条件すべてに該当した場合に、支給開始日から通算して1年6か月に達する間、1日当たり被保険者の標準報酬月額の30分の1の3分の2相当額の支払いを受けられる。 (1)業務外の事由による傷病の療養のための休業である。 (2)就業が不可能である。 (3)連続する3日間を含み4日以上就業できなかった。 (4)休業期間について給与等の支払いがない(支払額が傷病手当金の額より少ない場合は差額の支給を受けられる。)。 |
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生活福祉資金貸付制度 | 申請窓口 | 居住する市区町村の社会福祉協議会 |
支援対象者 | (1)必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。(低所得者世帯) (2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者の属する世帯。(障害者世帯) (3)65歳以上の高齢者の属する世帯。(高齢者世帯) |
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支援内容 | 無利子または低金利で、生活再建に必要な生活費等の貸付を受けられる。 | |
介護保険制度 | 申請窓口 | 住所のある市区町村 |
支援対象者 | 要介護認定等を受けた者 | |
支援内容 | 要介護認定等を受けた者の必要に応じて、所得の状況により1割~3割の自己負担により、介護サービスを受けることができる(40 ~64歳の第2号被保険者は1割)。 | |
障害年金 | 申請窓口 | 年金事務所、障害基礎年金は、住所のある市区町村の国民年金担当窓口でも申請できる。 |
支援対象者 | 国民年金若しくは厚生年金保険の被保険者期間若しくは60歳から65歳までの間に障害の原因となった傷病の初診日があり一定の保険料納付済期間等を有する者又は20歳未満に初診日がある者であって、障害等級1級又は2級(厚生年金保険の被保険者等は1級、2級、3級若しくは障害手当金のいずれか)に該当する者 | |
支援内容 | 国民年金に加入中等に初診日がある場合は、障害基礎年金を受給できる。厚生年金保険に加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金又は障害手当金(一時金)を受給できる(1級又は2級の場合は、障害基礎年金も併せて受給できる)。 | |
身体障害者手帳 | 申請窓口 | 居住する市区町村 |
支援対象者 | 身体障害者福祉法別表に定める障害の状態にあると認められた者 | |
支援内容 | 各自治体が認定基準に該当すると認めた場合に、手帳が交付される。手帳が交付されると、障害の程度に応じて障害福祉サービス等が受けられるほか、公共料金、交通機関の旅客運賃、公共施設の利用料金の割引、各種税の減免等のサービスを受けることができる。 | |
精神障害者保健福祉手帳 | 申請窓口 | 居住する市区町村 |
支援対象者 | 精神保健福祉法施行令に定める1級~3級の精神障害の状態にあると認められた者 | |
支援内容 | 各自治体が認定基準に該当する認めた場合に、手帳が交付される。手帳が交付されると、公共施設の利用料金の割引等のサービスを受けることができる。 | |
障害福祉サービス | 申請窓口 | 居住する市区町村 |
支援対象者 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者又は難病等対象者 | |
支援内容 | 障害支援区分等に応じて、介護や訓練等の支援を受けられる。費用の自己負担は世帯の負担能力に応じた額となる。 |
事業者が利用できる支援制度
「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和6年3月改訂版)」より
制度 | 概要(両立支援と関連する部分) |
団体経由産業保健活動推進助成金 | 【申請窓口】独立行政法人労働者健康安全機構 事業主団体等や労働保険の特別加入団体が、傘下の中小企業等に対して、治療と仕事の両立支援を含めた産業保健サービスを提供する費用の一部を助成する。(費用の総額の90%(上限500万円※一定の要件を満たした団体は1,000万円)) |
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) | 【申請窓口】岡山労働局 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換する事業主に対して助成する。 |
障害者介助等助成金 | 【申請窓口】独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岡山支部 障害者の職場定着、職場復帰を図るため、必要な介助者の配置などの特別な措置を行う事業主に対して助成する。 |
職場適応援助者助成金 | 【申請窓口】独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構岡山支部 自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる場合に助成を行う。 |