特定健康診査及び特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)によって実施が義務付けられていますが、高確法では、労働者が労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受診した場合は、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとし、保険者から特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施のために健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを提供しなければならないこととされています。
事業者と保険者とが緊密に連携して労働者の健康管理等に取り組むためには、定期健康診断と特定健康診査の項目の整合性を図る必要があるため、健康診断項目の見直しが行われてきましたが、この度、血中脂質検査について見直しが行われました。(厚生労働省)[PDF 878 KB]