令和8年10月19日、厚生労働省は、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(通称:THP指針)を改正・公表しました。
【参考】厚生労働省ホームページ
◎ 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示
◎ 第189回安全衛生分科会資料 資料2―1 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正について(報告)[PDF:4.2MB]
今回の改正では、従来の生活習慣病予防などの「一次予防」に加え、疾病の早期発見・早期治療に向けた「二次予防」の推進や「治療と就業の両立支援」の更なる推進などが新たに明記されました。
具体的には、がん(胃・大腸・肺・乳・子宮頸)、女性特有の健康課題(月経困難症や更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患に係る検査等の受診勧奨・情報提供やその結果に基づく精密検査の受診勧奨、医療保険者等との連携強化などが盛り込まれています。また、これらを実効性あるものとするため、労働者が受診しやすいよう休暇制度や費用負担、勤務形態等の配慮に努めることも求められています。
本指針は努力義務の枠組みではありますが、少子高齢化が進む現在、貴重な人材に長く健康に働き続けてもらうためには非常に重要な取り組みです。
岡山産業保健総合支援センター(さんぽセンター)では、これら多様な健康課題への対応や、治療と仕事の両立支援に関する専門相談、研修、社内体制づくりのアドバイスなどを無料で実施しています。
本改正への具体的な対応や体制構築に向けて、ぜひ同センターの各種支援サービスをご活用ください。
【具体的な相談・支援内容の例】
・改正指針への対応・体制づくりの相談
改正THP指針に沿った「健康づくり計画」の策定・見直しのアドバイス
・治療と仕事の両立支援に関する相談・導入支援
社員が働き続けられるための環境整備や復職支援のアドバイス
・メンタルヘルス対策の支援
メンタルヘルス教育の実施、ストレスチェック制度導入支援など
・女性特有の健康課題や各種疾患への対応相談
・社内研修の講師派遣・教材提供




