岡労発基0419第4号
令和5年4月19日

労働災害防止団体等の長 殿

岡山労働局長

個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は労働者の安全と健康の確保対策推進にご理解、ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて標記については、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)が令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなるとともに、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が策定されたところです。

今般、作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第174号)が令和5年4月17日に告示され、令和5年10月から個人サンプリング法の測定対象物質等の拡大、また併せてガイドラインの一部が別添1(新旧対照表)のとおり改正され、改正後のガイドラインは別添2のとおりとなります。

貴機関におかれてましは、関係事業場に対し、本ガイドラインの改正内容を周知いただきますようお願い申し上げます。

別添1 新旧対照表[PDF 279 KB]

別添2 個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン[PDF 302KB]