令和4年5月31日に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等の施行により、令和6年4月1日以降、皮膚等障害化学物質等に対して、化学防護手袋等の保護具着用が義務化されます。(参考:「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(基発0531第9号)」)

本意見交換会では、保護具の使用による皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止について解説したうえで、規制対応上重要となる皮膚等障害化学物質の判断や保護具の選択について意見交換を行います。(厚生労働省

※対面式の会場セミナーに加え、Web(Zoom)でも同時配信を行います。

令和5年度(7/3、8/8、8/10)

  • 大阪:令和5年7月3日(月)14:00~17:00
  • 東京:令和5年8月8日(火)14:00~17:00
  • 東京:令和5年8月10日(木)14:00~17:00

プログラム(各回共通)

第1部基調講演
(1)皮膚等障害化学物質等の接触の防止について(仮題)
(2)皮膚等障害化学物質の選定のための検討会での検討結果報告(仮題)

第2部パネルディスカッション
<テーマ>皮膚等障害化学物質への今後の対応

資料、議事録

令和5年度「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」の開催について(厚生労働省)