解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申~事務所その他の作業場における衛生基準を見直します~令和3年度岡山労働局安全衛生労使専門家会議を開催しました[岡山労働局]世界保健機関(WHO)が「職場のメンタルヘルス対策ガイドライン」を公表しました「送気マスクの適正な使用等について」の一部改正について令和7年度「全国安全週間」「医療従事者の安全」について 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について