解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 笠岡労働基準監督署からのお知らせ(令和4年度)日本バイオアッセイ研究センターにおける試験方法に関する手順書からの逸脱行為について個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会勤務間インターバル制度に係るミニ研修会についてのお知らせ令和2年における監督指導結果を公表します[岡山労働局]【新見労働基準監督署からのお願い】36協定届、1年単位の変形労働時間制の協定届の様式・内容をご確認ください 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について