解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会「送気マスクの適正な使用等について」の一部改正について皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)介護現場の安全+SAFE通信(岡山県+SAFE協議会)笠岡労働基準監督署からのお知らせ(令和4年度) 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について