解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について[改正令和6年4月10日]岡山労働局長が小売店舗のパトロールを実施[岡山労働局]貨物軽自動車運送事業の自動車運転者に係る労働者性について令和7年度全国労働衛生週間について視聴できるDVD一覧(岡山産業保健総合支援センター)個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について