和歌山産業保健総合支援センターの産業保健調査研究報告書です。

まえがき
2018 年の健康増進法の一部を改正する法律に伴い、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設は一定の場所を除き喫煙を禁止することになりました。さらに、受動喫煙の影響が大きい 20 歳未満の者は、喫煙可能場所に立ち入らせてはいけないことになりました。これまで職場の受動喫煙対策は快適職場形成という観点で進められてきましたが、この法改正によって、これからは労働者の健康障害防止という観点から取り組むことが必要となりました。
和歌山県においては、平成 13(2001)年に「和歌山県たばこ対策の指針」が作成され…

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作成:和歌山産業保健総合支援センター(令和2年5月)

産業保健調査研究発表会のスライドは、労働者健康安全機構のサイトでご覧ください。