はじめに
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 141 条の規定により、医師に対する時間外・休日労働の上限規制が令和6年4月から適用される。

一般の労働者については、同法の規定により、1カ月の時間外労働時間数は 45 時間を超えないことを原則としつつ、これに収まらない場合には、労働基準法第 36 条第1項の規定による時間外・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)の特別条項により、年に6カ月を限度として、月 100 時間未満の時間外・休日労働が認められているが、その場合の年間の時間外労働は 720 時間までとされている。また、36 協定により労働させる場合であっても、時間外・休日労働について、月 100 時間未満、かつ、複数月平均 80 時間以下とすることも求められている。

一方、医師については、「医師の働き方改革に関する検討会」及び「医師の働き方改革の推進に関する検討会」における議論を経て「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第 49 号)が成立したところであり、令和6年度以降の上限規制の枠組みについては・・・

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参考

2024年4月から医師にも時間外労働の上限規制が適用されます。