令和4年6月17日、改正石綿健康被害救済法が公布されました。

石綿健康被害救済法とは?

  • 石綿による健康被害は、仕事により発症したときは労災補償の対象となりますが、それ以外の被害者を迅速に救済するために、石綿健康被害救済法が制定され、平成18年3月27日から施行されました。
  • この法律により、労災補償の対象とならない周辺住民などに対して救済給付が支給されるとともに、労災補償を受けずに亡くなった労働者のご遺族の方に対して特別遺族給付金が支給されます。

石綿健康被害救済法の改正のポイント

「特別遺族給付金の請求期限の延長」と「特別遺族給付金の支給対象の拡大」です。

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