労働安全衛生法第57条の4の規定に基づき、製造・輸入事業者から届け出られた新規化学物質については、厚生労働大臣告示により官報に名称を公表しておりますが、今般、事業者からの届出修正等により過去に公表した物質のうち6物質について名称に誤りがあることが判明しました。
このため、令和4年厚生労働省告示第116号「労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件等の一部を改正する件」(令和4年3月31日)にて、該当する6物質について告示の改正を行い、誤りがあった名称を訂正しました。
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