過重労働による健康障害を防ぐために
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過重労働による健康障害の防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要です。また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。

厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成18年3月17日付け基発第0317008号、令和2年4月1日付基発0401第11号雇均発0401第4号改正)を策定し、時間外・休日労働時間の削減、労働者の健康管理の徹底等を推進しています。

作成:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署、労働者健康安全機構(2020年7月)

参考:過重労働による健康障害を防ぐために(厚生労働省)