有害な業務に従事する労働者に対しては特殊健康診断実施が義務付けられています。判定など事後の対応を行う際のポイント・注意点など、最近の法令改正などを踏まえてお話します。

※6/12と同じ内容(産業医の単位は取得できません)

対象:産業保健関係者

講師:徳弘雅哉
会場・研修形式:YouTube配信