個人事業者等の業務上の災害防止を図るため、個人事業者等が健康に就業にするために、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促す目的で、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定しました。(厚生労働省

詳細は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン(厚生労働省)」でご確認ください。

参考:個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会(厚生労働省)
参考:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(厚生労働省)

基本的な考え方

労働者と同じ場所で就業する者や、労働者とは異なる場所で就業する場合であっても、労働者が行う作業と類似の作業を行う者については、労働者であるか否かにかかわらず、労働者と同じ安全衛生水準を享受すべきである。

労働者であるか否か

雇用契約を締結せず、形式的には個人事業者等として請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、個々の働き方の実態に基づいて、労働基準法上の「労働者」であるかどうかが判断されます。

労働者とは

労働基準法第9条では、「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定していることから、以下2つの基準で判断されます。

  • 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
  • 報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか

個⼈事業者等とは

事業を⾏う者のうち労働者を使⽤しないものおよび中⼩企業の事業主または役員

個人事業者等が健康管理のために実施する事項
  1. 健康管理に関する意識の向上
  2. 危険有害業務による健康障害リスクの理解
  3. 定期的な健康診断の受診による健康管理(必要に応じて特殊健康診断と同様の検査の受診)
  4. ⻑時間の就業による健康障害の防⽌
  5. メンタルヘルス不調の予防
  6. 腰痛の防止
  7. 情報機器作業における労働衛⽣管理
  8. 適切な作業環境の確保
  9. 注⽂者等が実施する健康障害防⽌措置への協力

労災保険に特別加入している個人事業者等については、産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターを利用することも一つの方法です。利用についてのお問い合わせはこちら

注⽂者等とは

個⼈事業者等に仕事を注⽂する注⽂者、または注⽂者ではないものの、個⼈事業者等が受注した仕事に関し、個⼈事業者等が契約内容を履⾏する上で指⽰・調整等を要するものについて必要な⼲渉を⾏う者

注文者等が健康管理のために実施する事項
  1. ⻑時間の就業による健康障害の防⽌
  2. メンタルヘルス不調の予防
  3. 安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等
  4. 健康診断の受診に要する費用の配慮
  5. 作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保

詳細は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン(厚生労働省)」でご確認ください。

国による支援窓口や関連情報