男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から順次施行されています。
参考:中小企業育児・介護休業等推進事業(厚生労働省委託)
(育児休業をとりやすい、介護離職をさせない、職場づくりを専門家が無料でサポート)
改正ポイント(令和3年10月13日)
- 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 [施行期日:令和4年4月1日]
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 [施行期日:令和4年4月1日]
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 [施行期日:令和4年10月1日]
生後8週間以内に4週間まで取得可能(2回まで分割取得可能) - 育児休業の分割取得 [施行期日:令和4年10月1日]
- 育児休業取得状況の公表が義務化 [施行期日:令和5年4月1日]
※大企業(従業員1000人以上)のみ
育児・介護休業法に関するお問い合わせは、岡山労働局雇用環境・均等室(TEL086-225-2017)
育児・介護休業法の詳細については、厚生労働省HP「育児・介護」で検索
育児・介護休業等に関する規則の規定例を掲載しました(令和4年4月1日、10月1日施行対応版)
更新日:2021年11月30日[岡山労働局]
令和4年4月1日から段階的に施行される改正育児・介護休業法について、就業規則の規定例ができました。就業規則の改定などご準備ください。
続きは、岡山労働局のサイト
改正育児・介護休業法等説明会を開催します![岡山労働局](令和4年1月18日、1月27日開催)※終了
男女が仕事と育児を両立できるよう、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)や育児休業の分割取得が可能となった改正育児・介護休業法が令和4年4月1日より段階的に施行されます。特に、令和4年4月からは育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、(本人または配偶者の)妊娠・出産の申出に対して「育児休業制度等についての周知」と「休業取得の意向確認」を個別に行うことが事業主の義務となり、併せて規定整備や育児休業を取得しやすい雇用環境整備が必要となります。
つきましては、改正ポイントを押さえた説明会をZoomによるオンラインで開催します。ぜひご参加ください。
改正育児・介護休業法等説明会を開催します!(令和4年7月22日更新)
岡山労働局は改正育児・介護休業法の施行に向けて、岡山働き方改革推進支援センターと共催で改正育児・介護休業法等説明会をオンライン開催します。
本説明会では、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期のおける柔軟な育児休業の枠組みとして創設された産後パパ育休、育児休業の分割取得を中心とした改正法の内容、職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のための助成制度、令和3年4月に全面施行されたパートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)について、説明を行います。是非ご参加ください!
開催日時令和4年8月25日(木)14:00-15:45
※Zoomウェビナーによるオンライン開催、定員300人(申込み先着順)、申込方法岡山労働局HP「改正育児・介護休業法等説明会を開催します!」のページからからお申し込みください。
※岡山労働局HPトップページの「新着情報」または「イベント情報」からアクセスできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_00704.html
説明会資料を公開しました(令和4年8月23日更新)
説明会で使用する資料が公開されました。
定員に達したため、8月25日開催分の申込みは締め切りました。同一の内容で、令和4年9月1日14:00からオンライン説明会を開催します!
詳細は、岡山労働局のサイト
改正育児・介護休業法等説明会の動画を公開しました!(令和4年9月2日更新)
令和4年8月25日及び9月1日に、「改正育児・介護休業法等説明会」をオンライン開催しました。説明会では、改正育児・介護休業法、両立支援等助成金、同一労働同一賃金について、担当者より説明を行いました。
動画を公開しましたので、ぜひご視聴ください。
続きは、岡山労働局のサイト
産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます(令和4年8月22日更新)
~9月から周知広報を強化し、男性の育児休業取得を推進~
厚生労働省は、改正育児・介護休業法により令和4年10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等をPRするための周知広報を、下記のとおり9月から集中的に実施します。
続きは、厚生労働省のサイト
育児・介護休業法が改正されます!(令和4年9月)
男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、今年4月から順次施行されています。
10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)の分割取得がスタートします。改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いします。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html)
また、岡山労働局ホームページに改正法の解説動画を掲載しております。是非ご活用ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_00815.html
岡山労働局雇用環境・均等室では育児休業に関する特別相談窓口を設けております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。(086-225-2017)
<改正のポイント>
令和4年4月1日施行育児休業を取得しやすい雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等
令和4年10月1日施行産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超企業対象)
今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会(令和5年1月26日~)
詳細は、厚生労働省のサイト
今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書を公表します(2023年6月19日)
令和5年1月から9回にわたり、仕事と育児・介護の両立支援制度や次世代育成支援対策について、現状の分析や論点整理を行い、今後の在り方を検討してきました。このたび、報告書が取りまとめられましたので、公表します。(厚生労働省)
「男性育休推進企業実態調査」の結果を発表します(2023年2月28日)
男性の育児休業取得率の公表義務化を目前に控え、2023年3月15日に育休取得経験のある男性アナウンサー等を迎え調査結果発表イベントを開催します。
続きは、厚生労働省のサイト
労働政策審議会建議「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について」を公表します(2023年12月26日)
男女とも育児・家事を担いつつ、希望に応じて仕事やキャリア形成との両立が可能となるようにしていくことが重要な課題であり、また、男女ともに働き方を見直していくことは、少子化対策にも資する。
介護休業を始めとした両立支援制度が知られずに利用されていないことや、制度の趣旨への理解が不十分で効果的な利用がされていないことから両立が困難となっている状況を改善し、介護離職を防止していくことが喫緊の課題である。(厚生労働省)
詳細は、労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会)にてご確認ください。