パーソナルコンピュータ等情報機器を使用して行う作業における労働衛生管理については、平成 14 年4月5日付け基発第 0405001 号「VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」(以下「VDT ガイドライン」という。)により、関係事業場に対して指導を行ってきたところである。

一方、平成 14 年に VDT ガイドラインが発出されて以降、ハードウェア・ソフトウェア双方の技術革新により、職場における IT 化はますます進行しており、情報機器作業を行う労働者の範囲はより広くなり、作業形態はより多様化しているところである。従来のように作業を類型化してその類型別に健康確保対策の方法を画一的に示すことは困難で、個々の事業場のそれぞれの作業形態に応じきめ細かな対策を検討する必要がある。

このような状況を踏まえ、情報機器を使用する作業のための基本的な考え方は維持しつつ、多様な作業形態に対応するため、事業場が個々の作業形態に応じて判断できるよう健康管理を行う作業区分を見直すこととした。また、情報技術の発達への対応及び最新の学術的知見を踏まえ、別添のとおり情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインをまとめたので、今後は、これにより関係事業場を指導されたい。

なお、本ガイドラインは、事務所において行われる情報機器作業を対象としたものであるが、ディスプレイを備えた当該機器を使用して、事務所以外の場所で行われる情報機器作業等についても、できる限り本ガイドラインに準じて労働衛生管理を行うよう指導されたい。

2021年12月1日:一部改正

詳細は、職場における労働衛生対策(厚生労働省)
(項目:情報機器作業の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて[PDF 1574KB]」)

変更点1
4 作業環境管理の(1)照明及び採光のロ
ディスプレイを用いる場合の「ディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下」がなくなり、「書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上を目安とし」の目安が削除されました。

変更点2
10 配慮事項等の(2)テレワークを行う労働者に対する配慮事項
「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」から「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に変更となりました。

変更点3
「4 作業環境管理」についての(1)照明及び採光のロ
「「ディスプレイ画面上における照度」とは、ディスプレイ画面から発する光の明るさのことではなく、ディスプレイ画面に入射する光の明るさをいう。反射型液晶ディスプレイについては、画面が暗いと見にくいので、一般に、より高い照度が必要となる。」が削除されました。