平成27年12月1日から、労働者数50人以上の事業場においては、「ストレスチェック制度」が義務化※され、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、心理的な負担の程度を把握し、その結果に基づき、医師による面接指導等を行うこととされています。〔※労働者数50人未満の事業場は当分の間、努力義務となっています。〕
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、①本人に自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させること、②検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としています。
集団分析と職場環境改善は、努力義務とされていますが、制度の目的を果たすための重要な手段ですので、併せて取り組んでいただき、職場環境の改善に努めていただきますようお願いします。
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