事業場で使用される化学物質等については、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれがある場合には、適切な健康障害防止措置を講ずるようにする必要があることから、労働安全衛生法関係法令により必要な規制を行うこととしています。

厚生労働省では、令和3年7月にとりまとめました「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書に基づき、国によるGHS分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害性を有するアクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質(別添参照)及びこれらを含有する製剤その他の物について健康障害防止措置を行うよう法令で規定することが必要とされたことから、現在別添のとおり規制を行うことを検討しています。

つきましては、今回の検討に関し、「基準・認証制度の創設等の取扱い」(昭和60年9月30日アクション・プログラム実行推進委員会)に基づき、下記のとおり外国関係者の意見陳述の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、下記の要領により申し出てください。

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