労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱、等(令和3年12月6日開催)
1 趣旨
労働基準法に基づき発する命令については、その草案について、公聴会で労働者、使用者及び公益をそれぞれ代表する者の意見を聴いてこれを制定することとされている(労働基準法第113条)ことから、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」「医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令案要綱」「労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件案要綱」についての意見聴取のために、公聴会を開催するもの。
2 日時
令和3年12月6日(月)14時00分~
※開始5分前までに入室をお願いします。
3 場所
中央合同庁舎5号館 厚生労働省省議室(東京都千代田区霞が関1-2-2)
続きは、厚生労働省のサイト
賃金の支払方法について、等(2022年11月2日開催)
【改正のポイント】
労働基準法施行規則第7条の2第1項に規定する賃金の支払方法について、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとする。
続きは、厚生労働省のサイト
三・ 三′-ジクロロ-四・ 四′-ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務について、等(2022年11月22日開催)
【改正のポイント】
労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる業務上の疾病に、三・ 三′-ジクロロ-四・ 四′-ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務による尿路系腫瘍を追加し、第八号に掲げる疾病について、重篤な心不全を追加するとともに、解離性大動脈瘤を大動脈解離に改めるものとすること。
続きは、厚生労働省のサイト
労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(2023年2月24日開催)
1 趣旨
労働基準法に基づき発する命令については、その草案について、公聴会で労働者、使用者及び公益をそれぞれ代表する者の意見を聴いてこれを制定することとされている(労働基準法第113条)ことから、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての意見聴取のために、公聴会を開催するもの。
2 日時
令和5年2月24日(金)14時00分~15時15分