「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)」等について労働政策審議会から妥当との答申がありました。(厚生労働省

この改正は、政令案において、国が行う化学品の分類の結果、危険性または有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法に基づくラベル・SDS対象物質とすることとし、省令案において、ラベル・SDS対象物質の追加等を行うものです。

省令改正案のポイント

  1. 国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法のラベル・SDS対象物質とする考え方に転換する。
  2. これまでの労働安全衛生法施行令別表第9[労働安全衛生法施行令(e-Gov)別表第九(中災防 安全衛生情報センター)]に個々の物質名を列挙する規定方法から、労働安全衛生法施行令では対象物質の性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で、当該性質や基準に基づき個々の物質名を厚生労働省令に列挙する方法へ改正し、ラベル・SDS対象物質の追加等を行う。

施行日

令和7年4月1日(一部の規定は公布日)

経過措置:ラベル・SDS対象物質に追加される物質のうち有害性の区分の低いものについては、令和8年4月1日からラベル・SDS対象物質に追加する。

また、新たにラベル・SDS対象物質に追加される物質については、施行後1年間はラベル表示に係る規定を適用しない。