令和5年3月31日付け基発0331第12号により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条、第45条及び第45条の2の規定に基づく定期健康診断等の項目のうち、血中脂質検査の取扱いに関し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査との整合を図るとともに、同通達による取扱いを令和6年4月1日から行うとの通知がありました。

また併せて、同通達をもって、「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付け基発0804第4号)の記の2の血中脂質検査の取扱いを廃止することとなりました。

令和5年3月31日付け基発0331第12号
「定期健康診断等における血中脂質検査の取扱いについて」

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

今般、令和6年度から第4期特定健康診査等実施計画が開始されることを見据え、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」において、これまでの取組の実績やその評価等を踏まえた効率的・効果的な実施方法等や、科学的な知見を踏まえた特定健診・特定保健指導に関する技術的な事項についての検討が行われたところである。

本検討会における検討を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条、第44条、第45条及び第45条の2の規定に基づく定期健康診断等の項目のうち、血中脂質検査の取扱いについて、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査との整合を図り、下記のとおりとしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、的確な実施に遺憾なきを期されたい。

なお、下記については、令和6年4月1日からの取扱いとすること。 また、本通達をもって、「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付け基発0804第4号)の記の2の血中脂質検査の取扱いを廃止する。

血中脂質検査は、引き続きLDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライドを項目とする。LDLコレステロールの評価に当たっては、フリードワルド式によって総コレステロールから求める方法(ただし、トリグリセライド400mg/dl以上や食後採血の場合にはNon-HDLコレステロールにて評価する。)、又は、本検査の円滑な実施等のため、LDLコレステロール直接測定法によることも引き続き可能とする。

LDLコレステロールを、フリードワルド式によって総コレステロールから求める場合には、健康診断個人票の備考欄に総コレステロール値を分かるように記載するとともに、トリグリセライド400mg/dl以上や食後採血の場合にNon-HDLコレステロールにて評価する場合には、備考欄にNon-HDLコレステロール値を分かるように記載すること。

よって、血中脂質検査においては、HDLコレステロール及びトリグリセライドとともに、本人の状況等を産業医等の医師が判断して総コレステロール又はLDLコレステロール(直接測定法)を選択した3データを測定する。この際、備考欄に、食後からの採血時間を記載すること。

なお、トリグリセライド(中性脂肪)の量の検査については、やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時中性脂肪により検査を行うことを可とする。

注)
・フリードワルド式によるLDLコレステロール=総コレステロール-HDLコレステロール-トリグリセライド/5
・Non-HDLコレステロール=総コレステロール-HDLコレステロール