ビル、マンション、戸建て住宅の解体・改修工事を行う際は、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります!

石綿障害予防規則(厚生労働省)に基づき、建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に作業に従事する者の石綿粉じんによるばく露防止対策の措置を講じることが義務付けられています。

戸建て住宅などの当該工事を行う場合には、工事の施行業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどにおかれましても、飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法(環境省)など関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。

詳細は、石綿総合情報ポータルサイトでご確認ください。

石綿対策に係る全国一斉パトロールを実施します

石綿含有建材を使用する建築物等の解体工事等が、今後増加することが想定される中、令和5年10月1日から、建築物および船舶(鋼製の船舶に限る)の石綿含有の事前調査については、厚生労働大臣が定める資格者が行うことが義務付けられました。

また、工作物の解体等の事前調査についても、令和8年1月1日以降着工の工事から有資格者による実施が義務付けられます。

厚生労働省は、国土交通省、環境省と合同で、石綿対策に係る全国一斉パトロールを10月頃~11月頃まで実施します。(厚生労働省

実施内容