石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の改正が行われました。改正概要は、つぎのとおりです。

  1. 船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査を行う者の要件の新設
    船舶に係る事前調査については、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならないこととした。
  2. 船舶の事前調査結果等の報告の義務付け
    総トン数が20トン以上の船舶に係る解体工事又は改修工事を労働基準監督署への報告の対象とした。
  3. 事前調査結果等の報告様式の改正
    2.の改正等を踏まえ所要の様式改正を行った。
  4. 書面の保存に代えて電磁的記録の保存ができる事項の追加
    書面の保存に代えて電磁的記録の保存ができる事項として事前調査結果の記録の備え付けを追加した。

施行期日:公布の日
※1.については令和5年10月1日、2.及び3.については令和4年4月1日、4.の一部については令和5年10月1日。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22782.html

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について(令和4年1月13日基発0113第2号)