解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた医師の働き方改革が大学病院勤務医師の働き方に与える影響の検証とその対策に資する研究」の結果(速報版)の公表について今日はお休みしています。この冬はリラックス、リラックス。~計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を!~粉じん則の改正事項等を内容とした講習動画が期間限定で配信されます!健康に配慮した飲酒に関するガイドラインテレワークに関する労務管理とICT(情報通信技術)の双方について、ワンストップで相談できる窓口を設置しました「職場における化学物質のリスクアセスメントに関するアンケート」へのご協力のお願い 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について