岡労発基0407第12号
令和5年4月7日

岡山産業保健総合支援センター所長殿

岡山労働局長

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について

平素から労働災害の防止、労働者の健康保持増進対策等、労働行政施策の推進にご理解、ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、標記については令和5年3月31日付け基発0331第2号により、厚生労働省労働基準局長から関係団体の長あてに別添のとおり周知をお願いしたところです。貴団体におかれましても、この内容を御理解のうえ、会員事業場への周知等に特段の御配慮を賜りますよう、御協力をお願いします。

別添

基発0331第2号
令和5年3月31日

関係団体の長殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について

労働基準行政の運営につきましては、日頃より格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、別紙1のとおり指針の改正を行い、令和5年4月1日から適用することとしました。
改正の趣旨及び内容は下記のとおりですので、別紙2の改正後の指針に基づき、労働者の健康管理が適正に行われるよう、傘下の団体、会員事業場等の関係者に対する周知方ご協力をお願いいたします。

1 改正の趣旨
加齢に伴う筋力や認知機能等の低下が転倒等の労働災害リスクにつながることや「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(令和2年3月16日付け基安発0316第1号)等を踏まえ、労働者の健康状況の継続的な把握等、労働者の高齢化を見据えた取組について、明確化するよう、指針の改正を行ったものである。

また、40歳未満の労働者について、事業者と医療保険者が連携して健康保持増進対策をより効果的に推進できるよう、指針について所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容
筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック等の健康測定の実施や保健指導への
活用が考えられる旨規定するもの。

また、健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスを積極的に推進すること、労働安全衛生法(昭和47法律第57号)に基づく定期健康診断の結果の記録等を積極的に医療保険者と共有すること及
び当該記録等は電磁的な方法による保存・管理が適切であることを明確化したもの。

  • 別紙1 新旧対照表
  • 別紙2 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(改正 令和5年3月31日 健康保持増進のための指針公示第11号)