厚生労働省[PDF 6.4 MB]

はじめに

  • 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働安全衛生法を改正し、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」といいます。)及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度(以下「ストレスチェック制度」といいます。)が創設され、平成 27 年 12 月から開始されました。
  • また、「第 13 次労働災害防止計画」(平成 30 年2月策定)においても、「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を 80%以上とする。」、「ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した本事業場の割合を 60%以上とする。」等の目標が定められるなど、ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策の推進が求められています。そうした背景から、今後はストレスチェックの実施が努力義務とされている労働者数 50 人未満の事業場(以下「小規模事業場」といいます。)においてもストレスチェック制度の一層の普及促進が求められます。
  • こうした中、開始から5年が経過したストレスチェック制度について、制度が普及・定着し、労働者のメンタルヘルスへの意識向上や、ストレスチェック結果の集団分析結果を活用した職場環境改善の実施により、労働者のストレス反応が有意に改善する等の効果が確認される一方で、様々な課題があることも明らかになってきています。
  • このため、ストレスチェック制度についての文献調査、アンケート調査、ヒアリング調査を行い、全国の事業場がストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策や、集団分析結果を活用した職場環境改善に取り組む際の参考となるよう、本制度の実施に係る課題に対する工夫例等をとりまとめました。
  • 事業場の衛生管理者・人事労務担当者、産業医・保健師等の産業保健スタッフ、事業者の皆様におかれましては、本事例集を、事業場の実態に即したストレスチェック制度を起点とするメンタルヘルス対策の推進にお役立てください。

参考:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省)