法令で義務が課されていない「個人ばく露測定」を実施する中小企業に対して、費用の一部を補助します。(厚生労働省)
※補助事業者(執行団体)が決定しましたら、厚生労働省のサイトにて情報提供されます。詳細は、厚生労働省のサイトにてご確認ください。
支給対象
以下のいずれかを行う中小事業事業者
- リスクアセスメントの一環として行う
(労働安全衛生法第57条の3第1項に基づく危険性または有害性の調査) - 技術上の指針等に基づき実施する個人ばく露測定
(令和5年4月27日付け化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針公示第24号))
参考:労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました(厚生労働省)
補助額
上限5万円の1/2