解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 新見労働基準監督署からのお知らせ(令和4年度)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置についてテレワークに関する労務管理とICT(情報通信技術)の双方について、ワンストップで相談できる窓口を設置しました13次防計画の3年経過時における数値目標に対する進捗状況労災疾病臨床研究補助金事業令和7年度化学物質管理に係る専門家検討会 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について