解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)倉敷労働基準監督署からのお知らせ(令和4年度)蚊・ダニ媒介感染症の予防啓発を目的にテレビアニメーション『ゆるキャン△』シリーズとコラボしたポスターを作成働く高年齢者について道路貨物運送業 労務管理・安全衛生管理等オンライン説明会を開催しました【新見労働基準監督署】自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況を公表します 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について