解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 粉じん則の改正事項等を内容とした講習動画が期間限定で配信されます!「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が変更されました個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会企業における風しん対策「令和三年度安全衛生技術講演会」オンライン開催のご案内「輝くテレワーク賞」の募集 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について