厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。(厚生労働省

日時:令和5年12月5日(火)13時30分~15時15分
基調講演:企業のカスタマーハラスメント対策について
パネルディスカッション:企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例について

令和4年度

岡山労働局より

令和4年4月より、パワハラ防止措置が全ての企業で義務化されました。

職場におけるパワハラ、セクハラ、マタハラなど各種ハラスメント防止対策の実施や相談窓口の設置など、社内での体制作りを行い、明るい職場環境づくりに取り組みましょう。

各種情報が掲載されたポータルサイト「あかるい職場応援団」をご活用ください。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

【お問合せ先】
岡山労働局 雇用環境・均等室 TEL086-225-2017

岡山労働局の取組について(岡山労働局)

令和4年12月7日実施「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」開催

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。

そこで、広報・啓発活動の一環として、2022年12月7日(水)に、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。

基調講演「従業員が辞めない!明るくイキイキ働ける職場へ~中小企業も取り組みやすい、ハラスメント対策のポイント」、パネルディスカッション「中小企業の事例に見る、ハラスメント対策の実務。」

続きは、「あかるい職場応援団」のサイト
厚生労働省のサイト

令和3年度

岡山労働局より

事業主の皆様へ
2022年4月1日からの改正労働施策総合推進法の全面施行により、パワハラ防止措置が中小事業主にも義務化されます。これにより、すべての事業主が次の措置を講じる必要がありますので、適切な対応をお願いします。
1 パワハラ防止措置に関する①~④の内容を就業規則に記載するなどにより明確化し、労働者へ周知すること
①パワハラを行ってはならない旨の方針
②パワハラの行為者については厳正に対処する方針及び対処の内容
③相談窓口
④相談者・行為者等のプライバシーの保護や相談したことなどを理由に不利益取扱いをされな
 いこと
2 相談・苦情に対して適切に対応するために必要な体制を整備すること
3 パワハラに係る相談があった場合に迅速かつ適切な対応を行うこと

 詳しくは、岡山労働局雇用環境・均等室(TEL 086-225-2017)にお問い合わせください。

岡山労働局のサイトはこちら

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です~職場のハラスメント対策シンポジウム開催~[厚生労働省]

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境をつくる気運を盛り上げるため、集中的な広報・啓発活動を実施します。

その一環として、「職場のハラスメント撲滅のためのシンポジウム」をオンラインで開催します。2022年4月からの改正労働施策総合推進法の全面施行に向けて、有識者による基調講演やハラスメント防止対策に取り組んでいる中小企業の取組事例を含むパネルディスカッションなどを行います。

続きは、厚生労働省のサイト