解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 研修会アンケート石綿対策に係る全国一斉パトロールを実施します(令和5年10月頃~11月)アクリル酸二―(ジメチルアミノ)エチル他235物質に係る労働者の健康障害防止のための規制強化に関する労働安全衛生法関係法令の見直しの検討に係る意見聴取について企業における風しん対策終了 令和5年度安全衛生研修会(和気労働基準監督署)笠岡労働基準監督署からのお知らせ(令和5年度) 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について