解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申~事務所その他の作業場における衛生基準を見直します~「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」が変更されました2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、「作業に従事する労働者以外の人」、「作業の一部を請け負わせる一人親方等」を対象とする保護措置が義務付けられます令和3年度 化学物質のリスク評価に係る企画検討会今日はお休みしています。この冬はリラックス、リラックス。~計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を!~個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について