解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 道路貨物運送業 労務管理・安全衛生管理等オンライン説明会を開催しました【新見労働基準監督署】VR技術を活用した安全衛生教育教材の体験会(2021年度)[岡山労働局](お知らせ)労働安全衛生法に基づいて公表された新規化学物質の名称の誤りについてカスタマーハラスメント対策令和5年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施しますプレス災害を撲滅しよう【新見労働基準監督署】 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について