解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、「作業に従事する労働者以外の人」、「作業の一部を請け負わせる一人親方等」を対象とする保護措置が義務付けられます笠岡労働基準監督署からのお知らせ(令和6年度)【令和5年2月13日】労働政策審議会からの答申(労働安全衛生関係)「医療従事者の安全」について母性健康管理について岡山労働災害防止対策推進会議を開催しました(岡山労働局) 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について