岡山労働局のサイトには、産業保健に活用できる情報が分かりやすく紹介されています。最新情報は、岡山労働局のサイト、「新着情報」にてご確認ください。
令和8年度 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン推進大会を開催しました
【岡山会場】令和8年6月5日、岡山労働局は、おかやま西川原プラザにおいて、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン推進大会」を開催しました。(岡山労働局)
【津山会場】令和8年6月8日、岡山労働局・津山労働基準監督署は、グリーンヒルズ津山リージョンセンターにおいて、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン推進大会」を開催しました。(岡山労働局)
労働安全衛生規則等に基づく「健康診断項目の改正」及び「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル」について(2026年5月)
厚生労働省では健康診断に関して随時検討を行っておりますが、この度、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第89号)が令和8年4月28日に公布され、令和9年4月1日から施行されることとなりました。(岡山労働局)
- 事業者向け:女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル
- 健診機関向け:女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル
産業医の解任時の報告が義務化されます(施行日:令和8年8月1日)
労働安全衛生法第13条等により、事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任することが義務付けられています。
また、労働安全衛生規則第13条第2項において、産業医を選任したときには遅滞なく選任された産業医や解任された前任者の氏名等を所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられている一方で、解任したときには報告義務が課されていませんでした。
今般、産業医未選任事業場にその選任を促すなど、労働基準監督署が事業所の産業医選任状況を的確に把握できるようにするため、労働安全衛規則を改正し、産業医を解任したときにも所轄労働基準監督署長への報告を義務付けることとなりました。改正規則の施行は令和8年8月1日です。
なお、安衛則第13条第2項に基づく産業医の選任報告に際して、解任等の報告を行った場合は、上記の解任等の報告は不要です。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、岡山労働局 労働基準部健康安全課(電話086-225-2013)にお問い合わせください。
(厚生労働省ホームページURL)
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001673815.pdf
令和8年度 全国安全週間の実施について(5月1日)
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で99回目を迎えます。(岡山労働局)
令和8年度 岡山労働局行政運営方針の策定(4月30日)
岡山労働局は、令和8年度に取り組む行政課題とそれに対する重点施策等を定め た「令和8年度岡山労働局のとりくみ(行政運営方針)」を策定しました。(岡山労働局)
「職場における 熱中症対策セミナー」 を開催します!(4月27日)
熱中症による労働災害の急増を受けて今年度は県南・県北の 2 会場で開催(岡山労働局)
令和7年岡山県内の労働災害件数が確定(4月27日)
岡山県内で発生した労働災害(確定値)について(岡山労働局)
件数、傾向や岡山労働局の取組について、分かりやすくまとめられています。


