法令で義務が課されていない「個人ばく露測定」を実施する中小企業に対して、費用の一部を補助します。(厚生労働省)
令和6年4月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が全て施行となり、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果に基づき、作業を行う労働者へのばく露をできる限り低減すること等が義務となりました。
このリスクアセスメントの一環として実施したり、適切な呼吸用保護具の選定のために実施される「個人ばく露測定」を行う事業者に、費用の一部を支援する「個人ばく露測定定着促進補助金」が交付されます。
ぜひご活用ください。
第1期公募:令和6年6月1日(土) ~ 令和6年7月31日(水)(必着) 補助金の予定額 9,000万円
第2期公募:令和6年9月1日(日) ~ 令和6年10月15日(火)(必着) 補助金の予定額 1,000万円
支給対象
以下のいずれかを行う中小事業事業者
- リスクアセスメントの一環として行う
(労働安全衛生法第57条の3第1項に基づく危険性または有害性の調査) - 技術上の指針等に基づき実施する個人ばく露測定
(令和5年4月27日付け化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針公示第24号))
参考:労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました(厚生労働省)
補助額
上限5万円の1/2
法令の規定により実施が義務付けられている測定は補助対象から除かれます
(注) 次に掲げる法令の規定により実施が義務付けられている測定は補助対象から除かれますので、ご注意ください。そのほかにも補助対象者や補助対象経費には限定がありますので、厚生労働省サイトをご確認ください。
参考:e-Gov法令検索
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号及び第5項第1号
- 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第52条の3の2第4項第1号及び第5項第1号
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第36条の3の2第4項第1号及び第5項第1号並びに第38条の21第2項及び第4項
- 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条の3の2第4項第1号及び第5項第1号