今般、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれる。

さらに、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)のうち、特定化学物質障害予防規則等の特別則の規制の対象となっていない物質を起因とするものが多数を占めている。

これらを踏まえ、従来、特別則による規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備・拡充を前提として、事業者が、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントの結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施する制度を導入することとしたところである。

この制度を円滑に運用するために、学識経験者からなる検討会を開催し、ばく露の上限となる濃度の基準等の検討を行うこととする。

なお、本検討会の開催をもって、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」の開催に代えることとする。

詳細は、令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会(厚生労働省)でご確認ください。

参考:令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会(厚生労働省)

第1回(5月7日)
化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知等について

議題
 (1) 令和6年度検討スケジュールについて
 (2)化学物質の危険有害性情報提供制度における成分名等の通知等について
 (3) その他

開催案内(厚生労働省)