厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。
令和6年度「健康診断及び事後措置の実施の徹底」と「医療保険者との連携」をお願いします。(厚生労働省)
健康診断及び事後措置の実施の徹底
健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。
特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。
【ご案内】地域産業保健センターは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者を対象として、労働安全衛生法で定められた産業保健サービスを無料で提供しています。ご利用についてはこちら。
医療保険者との連携
保険者は、高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を、健康保険法に基づき保健事業を実施し、労働者の予防・健康づくりに取り組んでいます。
制度間の健診の重複を避け、これらの取組が着実に進められるよう、保険者から労働者の健康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務づけられていますので、健康診断結果の提供への協力をよろしくお願いします。※法律に基づく提供の場合は、第三者提供に係る本人同意は不要です。
厚生労働省では、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に要した費用に対し、エイジフレンドリー補助金で一部補助を行っています。積極的にご活用ください。
令和5年度(厚生労働省)
令和4年度
令和4年度 強化月間の重点周知事項は、「医療保険者との連携」によるコラボヘルスの推進です。
続きは、厚生労働省のサイト
令和4年度全国労働衛生週間実施要綱(抜粋)
10の(2)のイ
(エ)「職場の健康診断実施強化月間」(9月1日~9月 30 日)を契機とした健康管理の推進に関する事項
a 健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
b 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
c 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携
d 健康保険法に基づく医療保険者が行う保健事業との連携
e 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
リーフレット
- 定期的に健診・検診を受けましょう(厚生労働省)
- 「産業保健総合支援センターの地域窓口を利用していますか?」、「労働安全衛生法等の届出などをする際は、電子申請が便利です!」、「これから受ける検査のこと子宮頸がん検診」、「がん対策推進企業アクション」、「働く女性の健康推進に取組みましょう」、「目の病気の早期発見のためには眼底検査が大切です」、などはこちら(厚生労働省)[PDF 4.6 MB]
令和3年度
令和3年度 強化月間の重点周知事項は、「医療保険者との連携」「新型コロナウイルス対策」です。
続きは、厚生労働省のサイト