平成28年6月に施行された改正労働安全衛生法により、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかになっている化学物質について、

  1. 譲渡又は提供する際のラベル表示
  2. 譲渡又は提供する際の安全データシート(SDS)の交付
  3. 事業場で取扱う際のリスクアセスメントの実施

の3つの対策が義務付けとなりました。

事業者と労働者が、取り扱う化学物質の危険性や有害性を認識し、事業者はリスクに基づく必要な措置を検討・実施し、労働者は危険有害性を理解してリスクに応じた対策を実行することが大切です。

このため、「ラベルでアクション」をキャッチフレーズとして、化学物質のもつ危険有害性を把握し行動を起こすよう、すべての関係者に対し促していきます。

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